追突されてむち打ちになってしまったけど、通院先に週に3回くらいは通ってくださいと言われた。いけなくもないけど、仕事もあるし、そんなに通う必要あるの?と考える方もいらっしゃると思います。
ですが、むち打ちの治療の観点、また慰謝料などの補償の観点からみても、通院頻度はとても大切です。
今回は通院頻度が慰謝料にどのような影響を与えるのか解説します。
むち打ちで通院した場合、慰謝料を受け取れます
むち打ちと診断された場合、通院の手間や痛みによる精神的苦痛など、さまざまな不利益を被ります。その不利益に対して、加害者には民事責任があるとして、慰謝料などの金銭的な面で埋め合わせなければいけません。
むち打ちによって病院などに通院された場合、入通院慰謝料として加害者へ請求することができます。
入通院慰謝料とは
これは、交通事故を原因とするむち打ちなどのケガによって、通院や入院を余儀なくされたことに対する精神的苦痛の対価として支払われるものです。加害者に対して、この入通院慰謝料を請求することができます。
入通院慰謝料の相場
むち打ちの入通院慰謝料は、通院日数に応じて計算することで求められます。ですが、慰謝料の基準が3種類あることに注意しましょう。
通院頻度と慰謝料の関係性
まず大事なことは、慰謝料の算定の計算式を知ることです。
計算式には、通院日数が用いられているため、ここを知っているかどうかで、慰謝料額にかなりの差が出てしまいます。
慰謝料の計算方法
1日分の慰謝料額(4,300円)×治療期間 or 実通院日数
治療期間・・・最初に病院にかかった日から最後にかかった日までの日数
実通院日数・・・実際に治療を受けに通院した日数(計算式上ではこれに2をかけた数を用いる)
計算シミュレーション
2つの例で比較してみましょう。
治療期間と通院回数×2の少ない方で慰謝料を計算します。
同じ通院期間でも、通院頻度の多いBさんのほうが、146,200円も慰謝料が多くもらえることがわかりました。
これの他にも慰謝料でもらえる項目があります。こちらも参考にしてみてください。「交通事故のケガで仕事や家事ができない?交通事故で補償される休業損害について」
交通事故にあった後は、身体のケアも大切ですが、それ以外にも保険会社や警察などとのやり取りが必要になってきます。初めてやらなければいけないことが多いので色々不安になりますね。
そのようなお悩みは、札幌交通事故治療院にご相談ください。札幌市内の交通事故治療に特化した整骨院の紹介をしています。
最大20,000円のお見舞金もお渡ししていますので、治療の際にかかる交通費やその他の出費にあてていただくことが可能です。
相談はLINEからも可能です。24時間対応していますので、まずはお気軽にご相談ください。