通院頻度でむち打ちの慰謝料が変わる?計算方法を解説

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通院頻度でむち打ちの慰謝料が変わる?計算方法を解説

追突されてむち打ちになってしまったけど、通院先に週に3回くらいは通ってくださいと言われた。いけなくもないけど、仕事もあるし、そんなに通う必要あるの?と考える方もいらっしゃると思います。

ですが、むち打ちの治療の観点、また慰謝料などの補償の観点からみても、通院頻度はとても大切です。

今回は通院頻度が慰謝料にどのような影響を与えるのか解説します。

むち打ちで通院した場合、慰謝料を受け取れます

むち打ちと診断された場合、通院の手間や痛みによる精神的苦痛など、さまざまな不利益を被ります。その不利益に対して、加害者には民事責任があるとして、慰謝料などの金銭的な面で埋め合わせなければいけません。

むち打ちによって病院などに通院された場合、入通院慰謝料として加害者へ請求することができます。

入通院慰謝料とは

これは、交通事故を原因とするむち打ちなどのケガによって、通院や入院を余儀なくされたことに対する精神的苦痛の対価として支払われるものです。加害者に対して、この入通院慰謝料を請求することができます。

入通院慰謝料の相場

むち打ちの入通院慰謝料は、通院日数に応じて計算することで求められます。ですが、慰謝料の基準が3種類あることに注意しましょう。

  1. 自賠責基準
    自賠責保険による算定基準。最低限の補償となるので、負担額の上限がある。最も低い。
  2. 任意保険基準
    任意保険による算定基準。それぞれの会社によって基準が異なるため、ばらつきがある。
  3. 弁護士基準
    過去の判例などを基にする、弁護士の算定基準。最も高い金額になる。

通院頻度と慰謝料の関係性

まず大事なことは、慰謝料の算定の計算式を知ることです。
計算式には、通院日数が用いられているため、ここを知っているかどうかで、慰謝料額にかなりの差が出てしまいます。

慰謝料の計算方法

1日分の慰謝料額(4,300円)×治療期間 or 実通院日数

治療期間・・・最初に病院にかかった日から最後にかかった日までの日数
実通院日数・・・実際に治療を受けに通院した日数(計算式上ではこれに2をかけた数を用いる)

計算シミュレーション

2つの例で比較してみましょう。
治療期間と通院回数×2の少ない方で慰謝料を計算します。

100日の治療期間中、3日に1回通院したAさんの場合(33回通院)
治療期間100日に対して、実通院日数は33×2=66
→実通院日数の方が少ない
→慰謝料は(4,300*66)=283,800
100日の治療期間中、3日に2回通院したBさんの場合(66回通院)
治療期間100日に対して、実通院日数は66×2=132
→治療期間の方が少ない
→ 慰謝料は(4,300*100)=430,000

同じ通院期間でも、通院頻度の多いBさんのほうが、146,200円も慰謝料が多くもらえることがわかりました。

これの他にも慰謝料でもらえる項目があります。こちらも参考にしてみてください。「交通事故のケガで仕事や家事ができない?交通事故で補償される休業損害について」

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