当社へご相談される内容の中でもよく聞くのが、まだ痛みが残っているのに、保険会社から「そろそろ症状固定にしませんか」と言われたということがあります。
では、そもそも「症状固定」とはなにか?したらどうなるのか?固定したあとの対応は?といった部分を解説していきます。
基本的にケガが治って痛みがない状態になれば、完治ということになります。
ですが、むち打ちなどの交通事故によるケガというものは、最善の治療を施しても、症状がある一定の状態から変化しなくなってしまうことがあります。この状態を症状固定といいます。
実は、交通事故の補償の中でも、この症状固定をしてはじめて算定されていく項目というものがあるのです。
その一覧は以下の通りになります。
これらの内容は、完治したり、症状固定になった段階で確定するものになります。
つまり症状固定をすることは、治療の補償自体の終了を意味しており、そこからは示談を行うフェーズになります。
示談について詳しく知りたい方は、「交通事故の示談のタイミングを間違うと損する!?損をしないための示談の進め方」をご覧ください。
保険会社から症状固定するように言われることが多いのですが、基本的に判断できるのは主治医だけです。
そもそも症状固定か完治かということは、医師の診断以外では決めることはできません。
ではなぜ保険会社からこのような話をされるのかというと、治療期間を長引かせたくないからです。
保険会社の目的は、早期に示談をして交通事故でのやりとりを解決することです。
自分が加害者の立場であれば、なるべく早く終わらせてほしいと思うかもしれませんね。
さらに、治療自体が長期間になればなるほど、保険会社の支払う賠償額も大きくなります。
そういった損失を防ぐためにも、早期に解決してしまいたいのです。
ですが、痛みが残っていて、まだ治療を受けたい!というのは被害者であるあなたの当然の権利です。
現在の症状についてもしっかりと主治医の先生と相談して、自分が納得する形で治療を終えられるようにしましょう。
交通事故にあった後は、身体のケアも大切ですが、それ以外にも保険会社や警察などとのやり取りが必要になってきます。初めてやらなければいけないことが多いので色々不安になりますね。
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