交通事故での治療を開始して、とりあえず行けるときに通っているけど、どれくらいの頻度が一番いいの?と聞かれることがよくあります。
今回は、そんな交通事故の治療の通院頻度について解説します。
交通事故の治療においては、初期の治療がその後の成果に関わってきます。
とくに事故直後については、なるべく早く痛みが引かせられるようにできる限り病院や整骨院で治療を受けましょう。
とはいえ、仕事も忙しくてなかなかいけない・・・ということもあると思います。
ですが、この通院日数というのは、補償の面でも重要な意味を持ちます。
交通事故の通院には、1日あたり4,300円の慰謝料が支給されます。
これには特殊な計算式があり、通院頻度や通院期間によって左右されます。
ここでは簡潔に、慰謝料の金額という観点からみたときの適切な頻度についてお答えします。
それは、病院と整骨院をふくめて月15日以上ということになります。
最低限この日数で通院できれば、慰謝料が上限を下回ることはほとんどありません。詳しい計算方法については、「交通事故治療で慰謝料はいくらもらえる?慰謝料の相場と計算方法」をご覧ください。
慰謝料や治療費は、自賠責保険から支払われます。自賠責保険の上限額120万円を超えた部分については、任意保険が負担する形になります。
このため、任意保険が一括で対応している場合だと、自賠責保険の120万円に近付くと打ち切りを打診される場合があります。
もちろん、お身体の調子が戻ってきていて、近々に治癒の見込みがあればそこで治療を終えるのが通常です。
ですが、痛みがまだ残っているのに、打ち切りに応じる必要はありません。それを証明するためには、毎月しっかりと整形外科で診断を受けて、治療の必要性を証明する必要があります。
また、打ち切りの打診があったが、まだ治療をうけたい。しかし、保険会社との交渉を自分でできるか不安、という場合は弁護士を立てることも考えましょう。
交通事故に遭う前に契約している保険で、弁護士特約のついているものがあれば、それを利用して弁護士に交渉をしてもらうこともできます。
交通事故にあった後は、身体のケアも大切ですが、それ以外にも保険会社や警察などとのやり取りが必要になってきます。初めてやらなければいけないことが多いので色々不安になりますね。
そのようなお悩みは、札幌交通事故治療院にご相談ください。札幌市内の交通事故治療に特化した整骨院の紹介をしています。
最大20,000円のお見舞金もお渡ししていますので、治療の際にかかる交通費やその他の出費にあてていただくことが可能です。
相談はLINEからも可能です。24時間対応していますので、まずはお気軽にご相談ください。