交通事故の加害者が無保険だった!?無保険の事故の対応について

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交通事故の加害者が無保険だった!?無保険の事故の対応について

自動車を持つうえで、必ず入らなければいけないものが自賠責保険です。

それに対し、よくテレビのCMなどでみられる自動車保険は、いわゆる任意保険と言われ、基本的に加入するかどうかは自由です。

殆どの方は加入されていますが、この任意保険に加入していない、という方も実は1割程度いらっしゃいます。

さらに、当社で実際に遭った事例として、相手が自賠責保険にすら入っていなかった・・・という相談も寄せられております。

今回は、そんな保険に入っていない相手に追突されてしまったという方のために、加害者が無保険の場合の事故について、2つのパターンで解説していきます。

相手が無保険の場合でも補償を受けられる方法を理解して、泣き寝入りしなくてもよくなるように知識をつけていきましょう!

<自賠責あり、任意保険なしの場合>

1、被害者請求

加害者の保険状況が自賠責保険にのみ加入している場合ですが、この場合は相手の自賠責保険に直接請求をかけることで補償を受けられます。これが被害者請求というものです。

被害者請求については被害者が自ら自賠責保険に請求の書類を作成して請求をしなければならないため、手間がかかります。被害者請求の書類作成をサポートしてもらえる整骨院や、弁護士特約を利用して弁護士に手助けしてもらうのが良いでしょう。

また、上限金額が120万円までになっていますので、治療費と慰謝料のバランスを見る必要があります。この場合は治療の際に健康保険を併用して治療費を下げることで、慰謝料の金額を増やしたり、しっかり治癒するまで治療を受けられたりするメリットがあります。

2、自分の任意保険の特約を利用する

もしも、自分やご家族の任意保険に人身傷害保険特約がある場合、そちらを利用することで治療費や慰謝料などを契約に基づいた金額で補償してもらえます。契約している保険の内容を確認しておきましょう。

また、後遺症の残るようなケガの場合は、無保険車傷害特約というものを利用できます。こちらは後遺障害が認定された場合に保険金を保証してくれるものです。

<自賠責なし、任意保険なしの場合>

1、自分の任意保険の特約を利用する

上記と同様に、自分やご家族の特約を利用して補償を受ける方法です。

2、政府保証事業を利用する

政府保証事業とは、ひき逃げなどで加害者が不明の場合に適応される可能性がある、被害者救済のための制度です。

保証内容としては、自賠責保険の基準で行われることがほとんどです。

<交通事故の後の不安や通院中の相談は札幌交通事故治療院へ>

交通事故にあった後は、身体のケアも大切ですが、それ以外にも保険会社や警察などとのやり取りが必要になってきます。初めてやらなければいけないことが多いので色々不安になりますね。

そのようなお悩みは、札幌交通事故治療院にご相談ください。札幌市内の交通事故治療に特化した整骨院の紹介をしています。

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