交通事故のケガで仕事や家事ができない?交通事故で補償される休業損害について

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交通事故のケガで仕事や家事ができない?交通事故で補償される休業損害について

交通事故のケガには、むち打ちだけでなく骨折や脱臼、それ以外にも吐き気や頭痛といった症状を伴うことがあります。

こういった症状があまりにもひどかったり、入院しなければならないようなケガの場合、仕事を休まなければならないこともあります。

そうなると、心配なことといえば収入ですよね。

また、主婦の場合でも家事や日常生活に支障をきたしてしまうことがあります。

このように交通事故によって休業しなければならなくなった時、そして意外にも家事ができなくなったときにも、実は休業補償を申請すれば保険金を受け取ることができます。

今回は、この休業補償を含めた補償内容について詳しく説明していきます。

交通事故に起因する損害の補償について


基本的に、交通事故による損害の補填は、相手または自分の加入する自賠責保険(強制保険)もしくは、任意で契約している保険によって行われます。

これによって、交通事故にかかわるケガの治療費や、そのための交通費などは補償を受けることで自分の負担をなくすことができます。

このシステムによって交通事故による通院は0円、窓口の負担なく受けられるのです。

受けられる補償の内容


補償の内容は多岐に渡りますが、基本的にはこれらの内容です。

慰謝料については「交通事故治療で慰謝料はいくらもらえる?慰謝料の相場と計算方法」をご覧ください。

  • 交通事故によるケガへの補償
    リハビリの費用、整骨院での施術費、入院費、薬代、手術費、応急手当費、診察料、転院費、入院費など
  • 通院にかかる交通費
    病院や整骨院へかようための交通費も補償されます。
    バスや電車などの交通機関(専用の様式で経路を申請)、タクシー代(領収書が必要)、通院時に払った駐車場代、ガソリン代など
    ※ガソリン代については1kmあたりの単価で計算されます。
  • 休業損害費
    1日5,700円が支給されます。(自賠責保険の基準による)
    それ以上の損害がある場合は、給与明細や確定申告の資料など、日額を超えることが証明できるのであれば支給されます。上限は19,000円。

休業損害を申請できる対象について


冒頭にもあったとおり、主婦についても補償が受けられます。

  • 給与所得のある方
    さかのぼって3か月間の給料を基に、1日当たりの平均の額を基本として支給されます。
    事故前3カ月の収入(基本給+各種手当)÷90日×仕事を休んだ日数(所属している会社に証明をしてもらう必要があります。)
  • アルバイトやパート、日雇いの方
    日当×3か月の勤務日数÷90日×仕事を休んだ日数(所属している会社に証明をしてもらう必要があります。)
  • 自営業や事業所得の方
    交通事故にあった前年度の確定申告を基に、1日当たりの収入額を計算して支給されます。
  • 主婦の場合
    1日あたり5,700円が支給されます。家事についても経済活動として認められているので、家事ができない場合は減収したとみなされます。

主婦の場合も休業補償の対象になることは、あまり知られていないと思います。

これらの補償は被害者が当然に受け取る権利のあるものですので、しっかり確認しておきましょう。

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交通事故にあった後は、身体のケアも大切ですが、それ以外にも保険会社や警察などとのやり取りが必要になってきます。初めてやらなければいけないことが多いので色々不安になりますね。

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