保険適応で交通事故治療できるのは病院だけだと思っていませんか。
整骨院でも保険適応で交通事故治療が可能です。
ただし、すべての交通事故治療が保険適応になるわけではなく、保険適応で治療できるケースとできないケースがあるため注意が必要になります。
保険適応で治療できるケースや症状固定、治療費支払い打ち切りなど、交通事故治療を受けるうえで知っておきたい知識を解説します。
交通事故治療は整骨院でもでき、整骨院の治療費も自賠責や任意保険などの保険適応になります。
ただし、整骨院をいきなり受診した場合は交通事故治療の治療費を払ってもらえない可能性があるため、注意が必要です。
整骨院で交通事故治療をする際は、まずは整形外科などの病院を受診します。
病院については指定がありませんので、札幌市に住んでいるのであれば、体に負担をかけない近くの病院がいいでしょう。
整形外科などを受診して、まずは医師に適切な処置を受けて診断書を出してもらいます。
その後に医師の判断も仰ぎながら、診断書を持って整骨院を受診して交通事故治療を受けるという流れです。
自賠責や任意保険適応で交通事故治療を受けるためにも、まずは札幌市などの通いやすいところにある病院を受診しましょう。
なお、交通事故治療では基本的に健康保険適用になります。
健康保険適用外の治療や薬の場合は自費診療になりますので注意してください。
保険適応の治療や適応の可否などについて疑問や不安があれば、事前に病院や整骨院の窓口に確認しておくと安心です。
症状固定とは「治療を継続してもこれ以上変化がない(改善が見られないだろう)」という状態のことです。
症状固定は医師が判断します。
症状固定と医師が判断した場合、原則的に相当な場合を除いて以降の交通事故治療の治療費は請求できません。
医師が早めに症状固定と判断すると、以降の交通事故治療費の請求が難しくなるため、痛みや不調がある場合は医師にしっかりと話すことが重要です。
保険適応で交通事故治療をする場合は、保険会社側から治療費支払いの打ち切りを打診されることもあります。
保険会社側が交通事故治療費の打ち切りを通告してくるタイミングは次の通りです。
・打撲/1カ月
・むち打ち/3カ月
・骨折/6カ月
・通院が途切れたタイミング など
保険適応で交通事故治療をするということは、その分だけ保険会社側の負担が大きくなるということです。
いずれかのタイミングで「そろそろ治療費の支払いをやめたい」と言ってくることがあります。
交通事故治療費を打ち切られると、その分だけ被害者側の負担が大きくなるのです。
治療費を打ち切られそうなときは保険会社側としっかり話す必要があります。
不安であれば弁護士にもサポートしてもらうといいでしょう。
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